2004年5月25日 講義
第12講 家族
1.家族とは何か● 現代は家族の危機 ── ヘーゲルの家族は、解決の手がかりを与えてくれる ● 家族とは ・家族愛という共同体の精神によって結ばれた倫理的共同体 ・個人は家族としての一体性をもつことによって、家族の成員となる(§158) ・愛は矛盾 ──「私が他の人格において私を獲得し、他の人格において重んぜ ・愛は矛盾の惹起であると同時に解消(同) ● 家族は、基礎的な社会共同体としての実体 ・個々人の受けとる権利は、家族の一体性における彼の生活そのもの(§159) ・家族にたいする法的権利は、成員が家族から分離するときはじめて顕在化す ● 家族の三つの面(§160) 1)家族の直接的概念 ── 婚姻 2)家族の精神の外面化 ── 所有と財 3)子供の教育と家族の解体
2.婚姻① 婚姻の二つの契機 ●「婚姻は、直接的な倫理的関係」(§161) a. 自然的生命活動 ── 性的関係 b. 精神的一体性 ── 愛 ●婚姻に対する誤った考え a.婚姻は性的関係 b.婚姻は契約 c.婚姻は愛
●「出発点は、両人格の自由な合意」(§162) ・「個人的な人格性を放棄して一人格をなそうとすることの同意」(同) ・この一体性のなかで、個人は解放される ・「倫理的義務は、婚姻状態に入ること」(同) ● 婚姻の倫理的性格は、「この一体性の意識にある」(§163) ・「愛、信頼、個人的生活全体の共同」 ・「精神的な絆がおのれの権利を得」る ── 自然的衝動は、従属的契機に ・契約結婚 ── 夫婦共有財産が形成されない分、精神的一体性ももろさをもつ
● 自由な同意の社会的承認 ・儀式的な宣言 ・社会的承認 ・実行委員会形式は社会的承認を前提とする ● 婚姻における同一と区別 ・婚姻によっても、両性の自然的区別はなくならない ・男性 ── 家長として家族を代表、学問や国、社会の任務の引き受け ・女性 ── 家族を守る
●「婚姻は本質的に一夫一婦制」(§167) ・ 一夫一婦制による「一身同体となった相互献身 ・一夫一婦制は、「絶対的原理の一つ」 ● 一夫一婦制という同一性のうちで、他者のうちにおのれ自身を意識する ● 婚姻は「うちとけ合った間柄の内部で結ばれてはならない」(§168) ・「結合すべきものは、それ以前に別個のものでなければならない」
3.家族の資産● 家族は、資産(家族共有財産)のかたちにおいて、倫理的一体性をもつ ・家産は、家族という共同体の精神の外在化 ● 家産は、個々人のエゴイズムを倫理的なものにかえる(§170) ・家産の持続性が、家族を永続化する ● 家産は家族の共有(§171) ・家長は家産を手に入れ、配分し、管理する ・「どの成員も特別な所有はもたないが、どの成員もこの共同のものにたい ・家産は、家族が解体するまで、分割しえない ── いわゆる「共有」との ● 新家族の形成(§172) ・新家族は、両家から独立 ・家との結びつきは、自然的血縁関係、新家族は倫理愛を基礎に ・夫婦と子供こそ家族の本来の核(同 追加)
4.子供の教育と家族の解体① 子供は婚姻の一体性の現存在(§173) ● 婚姻の精神的一体性は、家産という外面的物件だけではなく、子供としても現 ・「両親は、子供において自分たちの合一の全体を目の前にもつ」 ・マザコン ── 母は子のなかに自分自身を見いだし、母子は、母という人格を ● 両親と子供の一体性 ・配偶者への憎しみは、子供への憎しみに ── 幼児虐待 ・子への愛情が、配偶者への愛を取り戻す ── 子はかすがい
● 子供は家産で扶養され、教育される権利をもつ ・子供は、即自的に自由な人格であって、物件ではない(§175) ・子供の奉仕は、家族共同体の一員としての教育、協力の範囲 ・子供の恣意の抑制も、人間のあるべき姿の獲得という教育の目的によって規 ● 教育の二つの使命(§175) 1)積極的に倫理性を身につける 2)「自然的直接制から抜け出させて、独立性と自由な人格性へと高める」 ● 子供の学習権を認めたことは画期的 ・人間のあるべき姿は、教育をつうじて実現される ・子供には自由な人格を完成させる権利がある ●「概して子供は、親が子供を愛するよりは親を愛さない」(同 追加)
● 解体の三つの要因 a.離婚 ──「或る倫理的権威によってのみ解消」(§176) b.子供の自立 ・雇用不安と住居の問題で、青年の自立が妨げられ、パラサイトシングルに c.相続(§178) ・両親(男親)の死による家族の自然的解体 ・相続とは、共同資産としての家産が家族の解体とともに解消されること ・相続は、無主物先占ではない ● 遺言(§179) ・遺言の自由 ── 家族の解体から生じる ・遺言には、偶然性、恣意、下心が入り込む ・遺言は「倫理的諸関係を毀損する誘因」(同) ● 相続人間の差別(§180) ・相続による家族の解体は、相続人の間に差別をもたらすことも ・差別は、「家族の基本関係を毀損しないように極度に制限」(同)さるべき ・民法900条 ・家族関係を無視する遺言は、非倫理的
5.家族から市民社会へ● 家族の解体は、独立した自由な人格を送り出す(§181) ・家族としての一体性から解放される「差別の段階」 ● 特殊性の圏としての社会(同 追加) ・倫理は失われたようにみえる(倫理の喪失) ・しかし、特殊性のなかに、倫理のもつ普遍性が映現 ── 普遍性は、「究極
*次回第13講は、第二章市民社会(第182節から第208節まで)。
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